新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休校に伴い、ベビーシッターを利用することが必要となった際の対応として、内閣府の「ベビーシッター利用者支援事業」に加入することと致しましたのでお知らせします。
1.制度概要
「ベビーシッター利用者支援事業」は、仕事と子育ての両立支援事業として、従業員がベビーシッターを利用した場合に、その利用料金の一部を助成する制度である。
2.対象者 (契約社員(厚生年金被保険者)を含む)
乳幼児または小学校3年生までの児童がいる従業員
3.内容
(1)利用方法
① 利用を希望する従業員は、ベビーシッター事業者へ申し込みを行う。※全国保育サービス協会HP(割引券取扱い事業者一覧)を参照のこと
http://acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm
本事業の適用ベビーシッターは、公益社団法人全国保育サービス協会に加盟の割引券等取扱事業者に所属する「内閣府補助対象シッター」が対象となる。
当社の承認番号は以下のとおり(ベビーシッター登録の際に必要となる場合がある)
※承認番号 A478901
② 利用者は、事業者との「契約書の写し」と「ベビーシッター利用割引券申請書」をダイバーシティ推進チームに提出し、 割引券を受け取る。
③ 利用者は利用料金の全額を事業者にいったん支払う。
④ ベビーシッター利用後、利用者は割引券の本券を事業者へ郵送し、半券をダイバーシティ推進チームへ提出する。
⑤ 後日、利用者本人口座に事業者から割引対象額が支払われる。
※事業者により利用の流れが一部異なる場合があるため、利用にあたっては、各事業者のホームページ等を必ず確認して下さい。
また、参考として、株式会社KIDSLINE(キッズライン)を利用した場合の案内を添付します。
(2)割引金額
現行制度では、ベビーシッターを利用した際に、利用料金が1回につき2,200円(割引券1枚分)の割引になる。
今般の臨時休校の措置として有効期間中に限り、割引券の使用枚数の制限が無くなり、利用料金を超えない範囲で割引券を複数枚使用することが可能となった。これにより、最大で264,000円の割引を受けることができる。
(3)有効期間
2020年2月28日(金)から3月31日(火)まで
(すでに内閣府補助対象シッターを利用している場合も、割引の対象となる。)
(4)割引券申請方法
別紙「ベビーシッター利用割引券申請書」に希望枚数をご記入の上、メールにて申請して下さい。
・送付先:ダイバーシティ推進チーム joseikatuyaku@kandenko.co.jp
・申請期日:2020年3月27日(金)
(6)その他
2020年4月1日以降の取り扱いについては、後日お知らせします。
※添付資料①ベビーシッター利用割引券申請書
※添付資料②ベビーシッター利用者支援事業について
※添付資料③ベビーシッター申請方法例(kIDSLINE)

