介護に関する取り組み

定期的なオンラインセミナーの開催と個別相談窓口の設置を行っています。

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利用可能な制度

介護休業法に準ずる制度

①介護休職(対象家族1人につき、通算1,095日間)

一定の条件を満たしている場合には給与の67%の介護給付金が雇用保険から支給される(通算3ヶ月間)

分割回数の制限なし

②介護休暇(対象家族1人につき年5日、2人以上の場合10日)
  • 15分単位での取得が可能(就業時間の途中から取得し、再び勤務に戻ること(中抜け)も可)
③介護短時間勤務(期間の定めなし)
  • 1日につき、5時間以上、15分単位で勤務時間を設定可能
④時間外労働制限、深夜業労働の制限等
介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
  • 1か月24時間・年間150時間を超えての時間外労働なし。
  • 午後10時から午前5時までの労働なし。

法律以外の制度

⑤時差勤務
  • 直属上長が認めた場合は、1日の労働時間を変えずに始業・終業の時刻を3時間30分を限度に繰上げ、または繰下げて勤務可能

その他