平成28年4月より、「働き方改革」の一環として、直属上長の判断により始業・終業時間の繰上げ、又は繰下げが可能となるよう、就業規則が改正されました。
当社では、従来より就業規則(第10条2項)にて、業務の都合に限り、「1日の労働時間を変えずに始業、終業の時刻を3時間30分まで繰上げ・繰下げること」が認められていましたが、今回の就業規則改正では、業務の都合に限らず「育児」や「介護」による始業・終業時間の繰上げ、又は繰下げが認められることとなりました。
育児や介護により短時間勤務で働くことを余儀なくされている社員の方の中にも、この改正によりフルタイムで働くことが可能となった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
取得要件は、前日までに直属上長の承認を得ることとなっています。(「就業規則等改正に伴う細目取扱い」はこちら)

