妊婦の方々の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として新型コロナウィルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
妊娠中は、身体的な症状が出て仕事に影響が出ることがあります。また、仕事の内容によっては、母体や胎児への影響について不安を感じることもあるかもしれません。そのような場合は、健診等の際に、主治医等に相談してみましょう。
主治医等から診断や指導を受けた場合は「母健連絡カード」を利用して労務担当者に申し出をして下さい。
指導の例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)
母性健康管理措置には、他にも以下のような措置があります。
●妊娠中の通勤緩和
●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
なお、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、 主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)
新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置について(PDF)
母性健康管理サイト(厚生労働省委託)

